Radio Operator's Certificate

無線従事者

第一級海上無線通信士・ First Radio Electronic Certificate
 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)

 次に掲げる無線設備の技術操作

  船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)

  海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの

  海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

第二級海上無線通信士・ Second Radio Electronic Certificate
 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)

 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作

  船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)

  海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの

  海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

第三級海上無線通信士・ General Operator's Certificate
 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)

 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)

  海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの

  海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

第一級海上特殊無線技士・ Restricted Operator's Certificate
一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

第二級海上特殊無線技士
一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
 ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

第三級海上特殊無線技士
 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

レーダー級海上特殊無線技士
海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作


航空無線通信士
 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
 イ 航空機に施設する無線設備
 ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの
 ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの

航空特殊無線技士
航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの


第一級陸上無線技術士
無線設備の技術操作

第二級陸上無線技術士
次に掲げる無線設備の技術操作

 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。)

 テレビジョン放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備

 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの

 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの


第一級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の無線設備の操作

第二級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作

第三級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作

第四級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)

 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

電波法施行令(平成十三年七月二十三日政令第二百四十五号)第三条より